米規制当局のスタンス

SECは仮想通貨に肯定的見解か?

2月6日、SEC(米国証券取引委員会)は米国議会と初の会合を行いました。この会合が開かれるまでは、仮想通貨投資家らから不安視する声がありましたが、結果的にはそれは杞憂に終わりました。SECは投資家らの予想に反し、仮想通貨に対して肯定的だったのです。

しかし、1つ明らかになったことがあります。それは「スキャマー達は気をつけろ」ということ。

不正を企む人を密告すれば報酬を与える

2月20日、SECはインサイダー取引や価格操作といった不正を企む人を密告すれば、報酬を渡すと発表しました。仮想通貨やデジタルトークンの「風説の流布」をする人は大抵の場合、匿名であるからです。100万ドル以上の処罰に値する行動へ繋がるオリジナルの情報を密告した場合に、10〜30%の報酬が得られるとしています。

仮想通貨の不正取引とは

スキャマーの存在

「風説の流布」という言葉をご存知でしょうか。英語では”Pump and Dump”と言われ、株などの有価証券の価格を変動させるために、虚偽の情報を流して価格操作をすることを言います。残念ながら、仮想通貨でも風説の流布を行う者がおり、今回SECはそのような人々を認めないという態度を示しました。

風説の流布(Pump and Dump)は、まずそれを企む人々が集団となって、一斉に買いを入れることで始まります。そうすると、一気に価格が上がるため、それを見た何も知らない人々が買うことでさらに上がります。この始めの押し上げのことを”Pump”と言います。そして上がりきったところで、彼らのグループは売りを入れます。これを”Dump”と言います。そうすることで、彼らは利益を手にし、波に乗ろうと買ってしまった人は損をすることになります。

インサイダー取引も横行?

インサイダー取引とは、取引所などの関係者から事前に「新規通貨が上場する」といった情報を入手し、あらかじめ仕込んでおくことで、通貨が上場して価格が上がった時に売る行為です。日本でもインサイダー取引が疑われる例も今まで起きています。

残念ながら、日本の法律では仮想通貨でのインサイダー取引は違法行為として罪には問えません。それは金商法の「金融商品」には該当しないからです。アメリカの場合もグレーなところで、インサイダー法(Insider Trading Laws)で明確に定義し禁止されている訳ではありません。ですが、連邦の有価証券の購入や売却に関する詐欺行為の法的解釈を司法解釈することで、対処しています。

まとめ

仮想通貨の健全な発展のために

上で紹介したインサイダー取引や価格操作は、仮想通貨において現状行われているのが事実です。もちろんこのような行為が横行すれば、市場に新規参入する人々の数も減り、仮想通貨の未来に悪い影響を与えます。今回のSECのような適切な規制を敷き、安定的に発展できるよう祈るばかりです。

Source

おすすめの記事